令和6年4月1日から相続登記の義務化がスタートです
これは、相続が発生したことを知ってから3年以内に相続登記をしなければならないというもの
しかし・・・ 必ずしも登記できるとは限りません
相続人に行方不明者がいる
相続人の間で話し合いがつかない
こんなときには 相続人申告登記 を行ってください。
これは、「私が相続人です」と報告を行うということです。
※2024年4月1日以降可能
とりあえずは、相続登記の義務を果たしたとみなされて
10万円以下の罰金は、一時的に免れることができます。
よかった・・・・
注 意 点
今回の「相続人登記」は、あくまで報告的な「仮の登記」です。
よって、売却や贈与などの所有権の移転登記ではありませんのでご注意を!
また、相続登記が出来ない原因が無くなった場合は、相続登記を原則通りにしなければなりません。
相続人間で遺産分割協議が成立した場合には、不動産を取得することになった相続人が
あらためて遺産分割協議が成立した時点から3年以内に、遺産分割協議の内容を登記
しなくてはなりません。
つまり「相続人申告登記をしたのだから、もう登記しなくてもいいでしょう」とはなりません。
相続登記の手続き期限は3年以内です。
かりに遺産分割協議でもめて、調停や審判になったとしても、通常3年もあれば決着します。
したがって、遺産分割協議がうまく進んでいないからといって
相続人申告登記を慌ててする必要はないでしょう。
この期間内に相続登記の手続きが間に合わないことが濃厚になってから
相続人申告登記を検討すればよいでしょう。
◇◇◇【ちなみに法務局のパンフ等には、以下の記述があります】◇◇◇
相続人が申請義務を簡易に履行することができるようにする観点から
新たな登記を設ける【新第76条の3】
①所有権の登記名義人について相続が開始した旨と、②自らがその相続人である
旨を申請義務の履行期間内(3年以内)に登記官に対して申し出ることで
申請義務を履行したものとみなす
(登記簿に氏名・住所が記録された相続人の申請義務のみ履行したことになる。)
申出を受けた登記官は、所要の審査をした上で
申出をした相続人の氏名・住所等を職権で登記に付記
⇒ 登記簿を見ることで相続人の氏名・住所を容易に把握することが可能になる
▶相続人が複数存在する場合でも特定の相続人が単独で申出可
(他の相続人の分も含めた代理申出も可)
▶ 法定相続人の範囲及び法定相続分の割合の確定が不要
添付書面としては、申出をする相続人自身が被相続人(所有権の登記名義人)
の相続人であることが分かる当該相続人の戸籍謄本を提出することで足りる
(資料収集の負担が軽減される)