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車5台以上保有する方々へ (法人様)

情報

2022年4月より、安全運転管理者を有する白ナンバーの事業者もアルコールチェックが義務化され、酒気帯びの有無の確認及び記録の保存が必要となりました。

アルコールチェック義務化の対象となる事業所
2022年4月より義務化の対象となるのは、以下のいずれかに該当する事業所です。

1 乗車定員が11名以上の自動車を1台以上保有する事業所
2 乗車定員に限らず5台以上を使用する事業所
※ オートバイは0.5台として換算されます。

簡単に解説いたします

改正後(2022年4月より)
道路交通法施行規則【第9条の10第6項 】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認すること。
【第7項】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存すること。
【4月から義務化する内容の要約】
① 酒気帯びの有無を目視にて確認(事業所の安全運転管理者が運転の前後に実施)
② 確認内容を記録したデータ等を1年間保存すること
改正後(2022年10月より)
道路交通法施行規則【第9条の10第6項 】
運転しようとする運転者及び運転を終了した運転者に対し、酒気帯びの有無について、当該運転者の状態を目視等で確認するほか、アルコール検知器(呼気に含
まれるアルコールを検知する機器であつて、国家公安委員会が定めるものをいう。次号において同じ。)を用いて確認を行うこと。
道路交通法施行規則【第9条の10第7項 】
前号の規定による確認の内容を記録し、及びその記録を一年間保存し、並びにアルコール検知器を常時有効に保持すること。
【10月から義務化する内容の要約】
① アルコール検知器を使用しての酒気帯び有無の確認
② アルコール検知器を常に使える状態にしておくこと

さて、「一年間の記録の保存」ですが、保存方法は定められておらず、手書き、データいずれでも問題ありません。では、どのような項目を整理する方が良いか…一例を記載します。

【記録する内容】

① 実施者名
② 運転者
③ 運転者の業務に係る自動車の自動車登録番号又は識別できる記号、番号など
④ 実施日
⑤ 実施の方法
 :アルコール検知器の使用の有無(2022年10月1日より)
 :対面でない場合は具体的な方法
⑥ 酒気帯び運転の有無
⑦ 指示事項
⑧ その他、必要な事項

 

「義務化」ですので罰則があります。ご留意ください。

アルコールチェックを怠り、酒気帯びの運転になっているときは道路交通法違反になり、運転者のみだけでなく使用者(安全運転管理者、その他自動車を直接管理する者など含む)に3年以下の懲役または50万円以下の罰金が科せられる可能性があります。

また、違反に使用された自動車は6ヶ月以内の範囲で使用できなくなることもあります。

以上、簡単にまとめましたが、会社を営んでいる場合、ご家族の自家用車を「会社名義」にしているとその台数分が対象となります。何台の車を保有しているのか…についてご注意してください。