2020年7月10日から始まった法務局での遺言書保管制度では、
費用をあまりかけず相続手続き
便利な遺言書を作成できる ようになりました。
ただ気軽に保管してくれる制度ですが、個人での遺言書の作成では内容が保証されないという弱点もあります。もし、あなたが
「きちんと有効な遺言を残したい」
「遺言書の内容が法的に有効なのか確認したい」
と思っているなら、是非、一度 遺言書作成の専門家にご相談することをおすすめします。
さて、いままでは自分で書いた遺言は、自分で保管・管理をしなければいけませんでしたが、法務局に預けることで、気軽で安全に遺言書の保管を行うことができるようになりました。
とても便利な制度ですので、内容を下記の順にご説明いたします。
〇 法務局の遺言保管制度のメリット
〇 遺言保管制度のデメリット
〇 遺言保管制度を利用するためにはどうしたらいいか?
【自筆証書遺言保管制度のメリットとは?】
法務局で遺言書を預かる自筆証書遺言保管制度のメリットとは
1 遺言書の紛失を防ぐことができる
2 亡くなったときの家庭裁判所の手続(検認)を省略することができる
3 最初に手数料を払えば、遺言書の保管料が無料
4 公証役場の手数料がかからず安く遺言書を作成できる
基本的には、あなたが費用をかけずに遺言書を作成したい場合には非常に便利な制度になっています。
公証役場や金融機関で作成する遺言よりは数万円~数十万円ほど費用を節約することができます。金融機関の遺言信託は毎年遺言書の保管料が取られるのですが、法務局の遺言書保管制度では毎年の費用が無料です。
また、あなたが亡くなった後の手続は、通常の遺言よりも相続手続きが簡単になるので、あなたで書いた遺言を自宅で保管するより、相続人に対して優しい制度になっています。
費用が安く、相続手続きの省略が受けられる遺言書を作成することができることが大きなメリットです。
【自筆証書遺言保管制度のデメリット】
自筆証書遺言保管制度のデメリットとは
1 遺言の内容どおり手続きがされる保証はない
2 自分で全文(不動産の表示などは除く)手書きで書かなくてはいけない
3 保管制度の手数料3,900円がかかる
4 法務局へ行っての手続が必要
法務局の遺言書保管の一番のデメリットは、遺言書の内容が保証されないということです。遺言書には、法律の厳しい決まりがあり、効果がある記載内容も決まっています。
また、遺言書の内容について
〇遺言執行者の選任するべきなのにしていない
〇不動産の一部が漏れてしまっている
〇相続人の大きな相続税の負担が発生してしまう
〇文章の書き方があいまいで、思ったとおりの相続がされない
〇誤字・脱字で内容が無効になってしまう などといったリスクが存在します。
気軽な分だけ、リスクも自己責任となる制度が法務局での保管制度です。
そこで、
〇 遺言書の内容が複雑なとき
〇 財産が3600万円以上の評価額があるとき
〇 相続人たちの仲があまり良くない
〇誰か一人に有利な遺言書を作成する
といったケースでは、一度専門家に相談することをお勧めします。一般の方の書いた遺言書で手続きが難しくなってしまったり、相続人相互でもめているケースも多いからです。
法務局での遺言書保管制度の利用方法
さて、法務局の遺言書保管制度を利用するには次の5点が必要になります。
1 A4で作成した遺言書
2 法務局の様式の申請書
3 本人確認書類(運転免許証またはマイナンバーカード)
4 本籍地入りの住民票(発行後3か月以内のもの)
5 3900円分の収入印紙
これらの書類がそろったら次の手続きの流れですすみます。
1 法務局へ予約
2 法務局へ遺言書の作成者が出向く
3 窓口で保管の申請
4 保管証を受け取る
以上で、遺言書の保管は完了します。
法務局は、①遺言書をつくった人の住所地②本籍地③所有する不動産の所在地のどれかを管轄する法務局である必要があります。また、代理で誰かに行ってもらうことができない制度なので病気等で法務局へ行くのが難しい場合は利用ができない制度になっています。
ご参考までにまとめ
この制度についてまとめてみましたが、①遺言者自らが法務局の窓口へ行かなくてはならない。②住所変更などの届け出が必要。など、少し不安ななることが多いと思います。
そんなときは、保管制度の実績のある当事務所へ是非ご相談ください。
初回相談料は「無料」(概ね60分)となっています。また、遺言書の作成やご希望に応じて法務局への随行もお手伝いします。ご連絡は電話(0247-57-6366)にご一報ください。
※参考条文
(遺言書の保管の申請)
第四条 遺言者は、遺言書保管官に対し、遺言書の保管の申請をすることができる。
6 遺言者が第一項の申請をするときは、遺言書保管所に自ら出頭して行わなければならない。
※法務局における遺言書の保管等に関する法律4条
自筆証書遺言を遺言書保管所に保管する際に、氏名や住所等を登録することになります。登録した情報に変更があると、変更の届出をする必要があります。
(遺言者の住所等の変更の届出)
第三条 遺言者は、法第四条第一項の申請に係る遺言書が遺言書保管所に保管されている場合において、同条第四項第二号又は第三号に掲げる事項に変更が生じたときは、速やかに、その旨を遺言書保管官に届け出なければならない。
※法務局における遺言書の保管等に関する法律3条