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子供のいないご夫婦は、遺言書の作成がおすすめ

情報

子供のいないご夫婦の場合
「どちらか一方が亡くなったら、配偶者が全財産を相続できる」

これ、注 意 が必要です。

子供なし夫婦のどちらかが亡くなった場合の相続は、配偶者だけではなく
次の方が相続の権利を有しています。

① 亡くなった方のご両親
② 亡くなった方の兄弟姉妹・甥姪

ご夫婦が高齢で亡くなった場合は、ご両親が既にいない場合も多いでしょう。
そして、兄弟姉妹・甥姪との親族の関係性が薄い場合や不仲であれば
相続のトラブルに発展するおそれがあります。

こんな無用なトラブルを避ける方法があります。
それは、事前に夫婦どちらもお互いに遺言書を作成することです。
そうすれば、築き上げてきた財産を残された配偶者にすべて相続出来ます。

遺言書の作成については、法務局の保管制度が開始されたことにより
作成しやすくなりました。しかし、無効な遺言書だと意味がありません。

こんなときは、是非、行政書士にご相談ください。
遺言書の作成のお手伝いをいたします。

【ご参考】
以下に、1つでも当てはまる場合は、遺言書の作成をおすすめします

〇 資産が多い
〇 事業を経営している
〇 不動産が多い
〇 自宅しか財産がない
〇 内縁のパートナーがいる
〇 元妻(夫)との間に子供がいる
〇 養子縁組していない再婚相手の子供がいる
〇 遺産を渡したくない相続人がいる
〇 家族の中で、仲が悪い人がいる
〇 面倒を見てくれた嫁や婿に財産を残したい
〇 認知症や障害を持つ相続人がいる
〇 行方不明の相続人がいる
〇 相続人が多い
〇 身寄りがない
〇 結婚しているが子供がおらず、兄弟姉妹がいる (今回の記事!)