法務局から「通知」がとどいていませんか?
なんとも、たくさんの文字で、書いてある内容がわかりにくいです。
要約すると、次の内容が書かれています。
相続登記の義務化が令和6年4月1日から開始されます。
この通知が届いた場合は、長期間登記されていない土地がありますので登記をしてください。
相続人の地位にない方は、お近くの法務局にその旨をご連絡ください。
この通知は、長い間、土地の登記が変更されていないと思われる方に対し、次の優先順位で通知されています。
【通知が行く方】
第1順位 固定資産台帳上の所有者又は納税義務者
第2順位 当該土地の居住者
第3順位 当該土地の近郊(当該土地と同一都道府県)の居住者
第4順位 その他の者
土地の相続人でない場合は、法務局に「違いますよ」といえばよいです。
そうでない方は、通知のあった土地の登記をする必要があります。
登記の手順は、相続手続きと同様の流れとなります。
1 「法定相続人情報」の入手
2 未登記土地等の財産の確認
3 相続人との協議
4 協議書の作成
5 未登記土地等の登記
土地の確認、協議書の作成などが難しいと思われる場合は
事務手続きを代わりにすることは可能です。お近くの行政書士にお尋ねください。
行政書士金澤豊事務所でも手続きを行います。お気軽に ご相談ください。
法務局のHPでも紹介しています。ご確認ください。
法務省:長期間相続登記等がされていないことの通知を受け取った方へ (moj.go.jp)
長期間にわたり相続登記がされていない土地について、登記官が、公共事業等の実施主体から
の求めに応じて法定相続人を探索し、その結果を長期相続登記等未了土地へ登記するとともに、
法定相続人情報を登記所へ備え付けることにより、事業実施主体が公共事業等の遂行に活用する
ことができるようにする制度。全国50局の全ての法務局で実施。